外部監査⼈への就任

  • 2022.10.22 公開
  • written by IKEDA

−外部監査⼈or指定外部役員−
外国⼈の技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に関する法律(以下技能実習法)の第25 条では
主務⼤⾂は、第⼆⼗三条第⼀項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない

5.理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていることとあります。

いずれかの措置は、イ.指定外部役員、ロ.外部監査⼈のどちらか、という事になります。


条⽂通りに解釈すれば、指定外部役員か外部監査⼈を置かないと監理団体許可申請は通りませんよ。
という事で、許可を得るための要件になります。

監理団体としては、役員を置くよりも外部監査⼈を置く⽅が何かと都合が良いでしょう。
⾏政書⼠としても、1 つの外部役員になると他の監理団体の外部監査⼈に就任できなくなるので外部監査⼈に就任する⽅が都合が良いでしょう。

−外部監査⼈就任要件−

以下外部監査⼈の⽋格事由です。

① 実習監理を⾏う対象の実習実施者⼜はその現役若しくは過去5年以内の役職員

② 過去5年以内に実習監理を⾏った実習実施者の現役⼜は過去5年以内の役職員

③ ①②の者の配偶者⼜は⼆親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役⼜は過去5年以内の役職員

⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)⼜はその現役⼜は過去5年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者⼜はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを⾏う外国の送出機関の現役⼜は過去5年以内の役職員

⑨ 法⼈であって監理団体の許可の⽋格事由(法第26条)に該当する者、個⼈であって監理団体の許可に係る役員関係の⽋格事由(法第26条第5号)に該当する者

⑩ 過去に技能実習に関して不正等を⾏った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

申請の段階で、外部監査を適正に⾏う事ができる経験や能⼒を有していることの⽴証を求められます。
既に申請者(監理団体)の顧問になっている場合であっても、その監理団体の外部監査に就任する事は可能です。

その場合は、監査という⽴場上中⽴な視点ですべての書類に⽬を通す事になります。

養成講習も受講も必須に

また、外部監査の養成講習も受講しなければなりません。

これらの条件をクリアして外部監査に「就任できる」という⽴場になるのですが、技能実習法だけでなく、労働関係法、⼊管法、中⼩企業協同組合法の知識は少なくとも必要となります。

それだけでなく⼆国間協定も把握することになります。

外部監査⼈に就任する時にその監理団体がどの国の送り出し機関と取次契約を締結しているかによって、⼆国間協定や国特有の免税措置に関しても頭に⼊れる必要があります。

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