技能実習制度について
- 2022.11.18 公開
- written by IKEDA
①技能実習制度
技能実習制度は、⽇本で開発され培われた技能、または知識の開発途上国等への移転を図ることにより、その国の経済発展を担う⼈を育てる
「⼈づくり」
を⽬的として1993 年に創設された国際協⼒のための制度です。
「出⼊国管理及び難⺠認定法(⼊管法)」を根拠として実施されてきましたが、その趣旨をより徹底し、抜本的な⾒直しを⾏い、「外国⼈の技能実習の適正な実施及び技能実習⽣の保護に関する法律(技能実習法)」として2016 年に成⽴しました。
条⽂の中に基本理念として、「技能実習は、労働⼒の需給の調整の⼿段として⾏われてはならない」と明記されています。
このように明記されていることにより、監理団体は、「⼈⼿不⾜の解消のために技能実習制度を活⽤する」等の勧誘や紹介は技能実習法の趣旨に反することになります。
②技能実習の在留資格
⼊国1 年⽬・・・技能実習1 号イ、技能実習1 号ロ
⼊国2・3年⽬・・・技能実習2 号イ、技能実習2号ロ
⼊国4・5年⽬・・・技能実習3 号イ、技能実習3号ロ
と在留資格は6 種類に分類されています。
「イ、ロ」の違いは「企業単独型」がイ、「団体監理型」がロとなっています。
企業単独型・・・我が国の企業による海外の現地法⼈や合弁企業、取引先企業の職員の受⼊れて技能実習を実施します。
団体監理型・・・⾮営利の監理団体(事業協同組合、商⼯会等)が技能実習⽣を受⼊れ、傘下の企業等で技能実習を実施します。
企業単独型は全体の約5%、団体監理型は約95%となっています。
⼤きな企業が技能実習⽣を⼤量に受け⼊れているので、企業単独型かな、と思っても実際調べてみると団体監理型の事もあります。
(技能実習法第1 条〜第3条)