外国人に「雇ってほしい」と言われた時にまず考える在留資格のおおまかな考え方
- 2023.02.06 公開
- written by IKEDA

雑談の中で「外国人が雇ってくれって言うてきたんやけど...」という相談(相談というか世間話)をする事が何度もあります。
技能実習に関わっているという仕事柄現場系の社長さんから言われた事を想定して、こんな感じでおおまかに考えといてください。
という事をまとめてお伝えしていました。
つい先日も同じような世間話がありましたので、以下の内容でわからない事あれば連絡ください!
という超基本的な内容を記事にしました。
身分系在留資格
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就労の制限なし
〇日本人の配偶者等
・日本人と結婚した人
・日本人の特別養子(普通養子は該当しないので注意)
・日本人の子として出生
〇永住者
・日本人や永住者の配偶者がいる場合(婚姻期間3年以上かつ直近1年以上日本に居住していること)→
・定住者(5年以上日本に居住していること)→
・その他(10年以上日本に居住かつ就労可能な在留資格で5年以上在留していること)→
〇定住者
法務大臣の告示、特別な理由として認められる余地がある場合
・日本人と離婚後も日本に滞在する場合等特別な理由がある場合
・日本人の孫
・定住者の配偶者 等
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法務大臣が指定する活動等特別な場合のみ
〇特定活動 外交官の使用人やワーキングホリデー 医療滞在 等
特定活動の在留資格の場合は時によっては条件次第で就労可能な場合があるかもしれません。指定書と告示番号をしっかり確認しなければなりません。
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原則就労不可→資格外活動の許可が必要(週28時間まで)
〇留学
〇家族滞在 技能実習以外の在留資格で外国から呼び寄せる場合
〇短期滞在
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就労系在留資格
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一定の範囲に限定・与えられた在留資格の範囲内でのみ就労が認められる
〇技術.人文知識.国際業務
・単純労働は× ホワイトカラーに従事する事しか想定されていない
・当該技術の大学もしくは同等以上の教育を受けている事
・契約機関の名称変更、住所変更の場合も届出が必要
卒業した学科と就労業務の関連性が必要
(基本的には文系の大卒でエンジニアにはなれない)
(翻訳、通訳、語学指導はこの限りではない)
就労する企業で働く職員の源泉徴収票や登記簿も求められる。
転職
・入国の際に就労する企業にも審査があるので、転職する際は
「契約機関との契約が終了した届出」
「新たな契約機関と契約した場合の届出」
が必要
技術.人文知識.国際業務で認められない仕事の場合は在留期間更新許可申請が不許可となる。
〇経営管理
以下どちらか
・2人雇用
・出資の総額500万円
例えばPCもないのに経営管理とか無理やろって理由や事務所が狭いという理由だけで不交付になる事を想定する。
〇企業内転勤
〇技能 コックさん、パイロット、ソムリエ、スポーツのコーチ等→入国前の経験3年、電話調査
〇特定技能 登録支援機関の管理以外が主
〇技能実習 監理団体の管理以外は×
在留資格は「許可」ではないので入管、大臣の裁量でビザが交付されるか決まります。
なので就労する企業の給与や、財産、労働契約の内容、事務所の広さ、様々な要件があって、外国人が日本で生活できる基盤が無ければ厳しくなります。
技能実習外部監査人 ご依頼は 06-4305-3517 まで!