受け⼊れを希望する企業に初めに聞く内容
- 2022.10.12 公開
- written by IKEDA
―実習⽣を受け⼊れ希望する企業に初回ヒアリングについて―
⾏政書⼠が技能実習の業務に携わるにあたり、監理団体からの依頼が⼤半となります。
その中で、企業から「実習⽣を受⼊れたい」との相談もあります。
その場合、職種を聞き、そのままあてはまる監理団体に繋ぐ事になるのですが、技能実習の趣旨を伝えた上で、ある程度の情報を聞くようにしました。
どの分野の業務であれ⾏政書⼠はヒアリングシートを作る⼈が多いでしょう。
⾏政書⼠が技能実習⽣の受け⼊れについて相談を受けるのは建設業が多いと思います。
監理団体と相談しながら、円滑に進め易い程度のヒアリングシートを作成してみました。
実際に私が受ける相談は建設業が⼀番多いので、建設業の項⽬も加えています。
ヒアリングについて内容
とはいえ、今までこのシートをお客様に送付せず、電話で聞きながら⾃分でチェックする事になりましたが…
ですので、ヒアリングシートは参考までになりますが、ファーストコンタクトで聞く内容についてまとめてみました。
1.役員の数
→ものすごい多いと技能実習計画の時に必要となる住⺠票を集めるのに苦労するかもしれないので。
2.従業員数
→従業員数によって受け⼊れ可能な実習⽣の⼈数が変わるので。
3.過去に技能実習⽣を受け⼊れたことがありますか?受け⼊れたことがある場合期間満了以外で受⼊れを終了しているかどうか?
→実習認定が取り消され、取消の⽇から5 年を経過していない場合は⽋格事由となる。その他技能実習法上の⽋格事由にあてはまらないか?
4.取締役・役員が、刑罰の対象となった事があるかどうか?
→関係法令上の⽋格事由にあてはまらないか?
5.取締役・役員が、過去に暴⼒団、もしくは暴⼒団に類する団体に属していたか?
→⽋格事由にあてはまらないか?
6.取締役・役員が、破産宣告、制限⾏為能⼒者であったことがある?
→⽋格事由にあてはまらないか?
7.(建設業の場合)建設業許可の種類は?
→建設業許可が無い場合は受け⼊れ不可。また、建設業許可の種類によってどの作業で受け⼊れるか判断する。
8.(建設業の場合)建設業キャリアアップシステムについて
→加⼊が必須となります。
9.労働法関係について、各種保険への加⼊状況は?
→社会保険、労働保険の確認
10.労働時間、労働契約書、就業規則、36 協定、有給休暇の状況について。加えて賃⾦台帳や勤怠管理等も。
→労働時間、時間外労働の賃⾦が適正か?
→時間外労働のためには36 協定が必要になり、36 協定のためには労働契約書や就業規則が必要になります。
労働法関係が未熟な場合は、社労⼠を含めての対応がひつようとなるかどうかを⾒極めていきます。ですので、ヒアリングシートでは社労⼠の⾯談の項⽬を⼊れています。
11.技能実習責任者養成講習等、技能実習⽣の住居、住居の備品については軽くヒアリング&説明をします。
可能な限り質問に答えることも大事
その他、可能な限り質問に答えて監理団体に伝える事になります。
もちろん技能実習法からの縛りに関しては、かなり厳しいものになります。
労働安全衛⽣法を含め、労働法の遵守は受け⼊れ企業のランニングコストの変化が⽣じますし社労⼠の介⼊を考慮に⼊れます。
ですので、⼤半の場合は引き継ぐ前に聞く内容としては⽋格事由にあてはまらないか、労働法関連のコンプライアンスに重点を置いています。